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一戸建ての固定資産税はいくら?
【2023最新】相場や計算方法、軽減措置などを解説

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新築の一戸建ての購入を検討する場合、購入時の値段や住宅ローンに関心がいきがちですが、購入の翌年以降は固定資産税を納めなくてはなりません。したがって固定資産税がいくらになるか心配になる人もいると思います。
この記事では固定資産税の性質や算出方法、固定資産税を低く抑えられる軽減措置についても解説していきますので、一戸建ての購入を検討している人はぜひ最後までお読みください。

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固定資産税とは?

固定資産税とは、土地や建物などを保有する人に課される市町村民税(地方税)です。
その土地や建物などが存在する市町村が毎年1月1日付けで決定する課税標準額(評価額)に税率(原則1.4%)をかけた金額を納税することになります。
※東京23区の場合は都税としての納税になります。

また土地や建物の多くは市街化区域内に存在するので、その場合には「固定資産税」に加えて「都市計画税(税率0.3%)」が別途課税されます。

一戸建ての固定資産税の決まり方

固定資産税の課税標準額(評価額)を決めるために、市町村は国が定めた固定資産課税基準を用いています。
一戸建ての固定資産税は固定資産課税基準にしたがって、土地と建物をそれぞれ別々に評価して決定されます。

一戸建ての固定資産税の計算方法

一戸建ての固定資産税の計算方法は、前にも述べたように土地と建物で別々に課税標準額(評価額)を計算します。
「課税標準額(評価額)」は国が定めた「固定資産課税基準」を用いて決定されます。
土地と建物それぞれの「課税標準額(評価額)」に「税率(原則1.4%)」をかけて計算されます。

固定資産税(建物) 課税標準額(評価額) × 税率(原則1.4%)
固定資産税(土地) 課税標準額(評価額) × 税率(原則1.4%)
固定資産税 固定資産税(建物) 固定資産税(土地)

1:土地の計算方法

まず国は年1回(1月1日基準)、直近の売買等を参考に全国の土地の値段を「公示価格」として発表します。公示価格の約70%の水準で「固定資産税評価額」が決まります。(土地が不整形などの場合には評価を下げることもあります。)

「固定資産税評価額」をそのまま「課税標準額」として適用されることもありますが、土地の場合には住宅用地であれば継続して固定資産税の軽減措置が受けられます。
住宅の建っている土地であれば200㎡以下の部分については小規模住宅用地として、「課税標準額」は「固定資産税評価額」の6分の1となり、200㎡超の部分でも一般住宅用地として、「課税標準額」は「固定資産税評価額」の3分の1となります。

参照:東京都「【土地】7 土地の課税標準額の算出方法(固定資産税)」
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/kotei_tosi.html#ko_02_07

2:建物の計算方法

建物はその建物を新しく立て直した場合の価格(再建築価格)をベースに「固定資産税評価額」が決定されます。ただし新築の物件でも購入した価格が再建築価格になるわけではありません。再建築価格は材料費と労務費をベースに新たに同じ家を建築したとして計算した数字に、物価水準などを掛けます。

あわせて固定資産税評価員が家屋調査を実地に行って材料などを確認して報告書を作成します。これらの資料を参考に市町村長が固定資産税評価額を決定します。

固定資産税評価額には建築業者の利益等が含まれていないため、購入価額の60%程度の水準と評価されるのが一般的です。

建物は「固定資産税評価額」をそのまま「課税標準額」として適用しますが、建物についても新築であれば当初3年は軽減措置が受けられます。また2024年3月31日までの新築であれば、当初3~5年は軽減措置が受けられます。

固定資産税の見直しについて

建物は年月が経てば傷んでくるので、建物の固定資産税の評価においては築年数が古くなると評価を下げる経年劣化が考慮されます。
固定資産税の評価は3年に一度見直され、建物は年数を重ねるごとに価値が下がり評価額も下がります。ただし法定耐用年数を過ぎたからと言って、課税標準額(評価額)がゼロになるわけではありません。
土地に関しては人気が高まると評価額も高くなります。

固定資産税を支払う時期・納付先

固定資産税は市町村(東京23区内の場合は東京都)が毎年1月1日付で土地、家屋等の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人に対して課税をします。
通常、その年の4月以降に納税通知書が登録者に送付され納付書か銀行引き落としで市町村に支払いをします。

固定資産税の支払方法は一括もしくは年4回の分割で、年4回であれば支払時期は5月・7月・10月・12月というパターンか6月・9月・12月・翌年2月というパターンが多いようです。

一戸建ての固定資産税を軽減する方法について(軽減措置)

政策により課税標準額(評価額)が軽減されることがあります。特に住宅については建物の工事費以外にも家具や家電など波及する経済効果が大きいため、様々な軽減措置が取られています。
固定資産税においても、住宅が建っていることによる軽減措置や新築の住宅を建設した場合の軽減措置などがあります。
軽減措置を受けるためには自分で申請する必要がある場合や、期間限定の軽減措置もありますので、事前によく調べる必要があります。それぞれの内容について詳しく見ていきます。

1:土地に対する軽減措置・特例

「土地の計算方法」で記載した通り、住宅の建っている土地であれば固定資産税の軽減措置があります。
土地に対する固定資産税の軽減措置は、住宅が建っている土地であることが条件です。

住宅の建っている土地が200㎡までであれば「小規模住宅用地」として課税標準額が6分の1になります。また200㎡超の部分についても、「一般住宅用地」として課税標準額が3分の1になります。

土地の規模 住宅用地 課税標準額
200㎡以下 小規模住宅用地 1/6
200㎡超 一般住宅用地 1/3

土地の利用状況は市町村が現況を確認するので、家が建っていれば宅地と判断されます。ただし地目が農地の場合には「農業委員会」や「都道府県」へ転用の申請が必要になります。
また都市計画税においても土地の軽減措置があり、200㎡までであれば課税標準額が3分の1に、200㎡超であれば課税標準額が3分の2になります。

2:新築の住宅に対する軽減措置・特例

建物の場合には新築の住宅限定で軽減措置があります。
床面積50㎡以上280㎡以下の新築住宅であれば、120㎡までを限度として課税標準額が一戸建ての場合には3年間2分の1に軽減されます。

さらに耐震性や省エネルギー性などの基準をクリアして、長期優良住宅に認定された建物であれば軽減期間が2年延長され、5年間課税標準額が2分の1となります。

ただし現在の軽減措置は2024年3月31日までに新築された住宅に対するものとして、期間が限定されているので、注意が必要です。
またこの軽減措置は延長される可能性もあるので、税制改正のニュースなどはチェックするようにしましょう。

新築住宅の軽減措置は市町村に申告しなければ受けられないので、必ず申告を行いましょう。
長期優良住宅として申請する場合には、長期優良住宅認定通知書または写しを添付する必要があるので、不動産会社もしくは建築業者などから入手することを忘れないで行う必要があります。

なお都市計画税については全国的な軽減措置はありませんが、市町村独自の軽減措置を設けているところもあります。

軽減措置以外に固定資産税を少しでも抑える方法はある?

固定資産税の軽減措置以外にも、固定資産税を抑えられる方法はあります。
2014年4月1日以前に建てられた住宅について、「省エネ」「バリアフリー」「長期優良住宅化」などの改修を行った場合には固定資産税の2分の1~3分の2が1年間減税されます。この制度は2024年3月31日までの期限があります。

また新築の一戸建てが完成すると家屋調査というものが行われます。高額な資材が使われていないことを固定資産評価員に理解してもらえれば、評価額が抑えられる可能性があります。家屋調査は実地調査なので、家に入ってもらう必要がありますが、面倒と思わずに受けるようにしましょう。

固定資産税評価額に納得がいかない場合は再審査も可能

固定資産が正しく評価されているかを確認する方法として、固定資産課税台帳が縦覧できる制度があります。
毎年4月1日から20日まで固定資産の保有者が他の固定資産の評価額と比較することができます。
周りと比較して所有する固定資産の評価が高いと感じたら、納税通知書の公布日から3カ月以内に市町村の固定資産税評価審査委員会に不服申立を行うことができます。
再審査により申立が認められれば、固定資産税評価額が下げられることになります。

まとめ

一戸建ての住宅を購入すると翌年からの固定資産税の納税義務が発生します。正確な金額は請求が来るまでわかりませんが、大体の金額は把握できます。
新築住宅であれば固定資産税の軽減措置を受けることもできますが、建物は3年から5年で軽減措置がなくなることに気を付けておきましょう。

<執筆者プロフィール>
青野 泰弘
ファイナンシャルプランナー・行政書士
1964年静岡県生まれ。同志社大学法学部卒業後、国際証券に入社。その後トヨタファイナンシャルサービス証券、コスモ証券などで債券の引き受けやデリバティブ商品の組成などに従事した。2012年にFPおよび行政書士として独立。相続、遺言や海外投資などの分野に強みを持つ。

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