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住まいの保証について

2000年4月1日から施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」で新築住宅の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」には10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。瑕疵とは、簡単に言えば「欠陥」の事です。瑕疵が見つかった場合、売主は法律に基づき、補修や損害を賠償する責任があります。
また法律で定められている範囲以外で不具合が見つかった際、一定期間無償で補修してくれる「アフターサービス」もあります。これは売主独自の保証で、各グループ会社が独自のサービスメニューで実施しております。
飯田グループでは、アフターサービスはもちろん、長期保証制度(条件付)を用意しています。住宅購入後のフォローサービスも、住宅購入の大切なポイントです。各グループ会社の保証制度を是非ご確認ください。

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瑕疵担保責任の10年保証対象部位

瑕疵担保責任の10年保証対象部位 瑕疵担保責任の10年保証対象部位

【各項目の保証年数はいづれも10年です。】

項目 年数 無償補修の対象となる不具合事象 個別免責事項
基礎・基礎杭(地盤補強工事を含む) 10年
  1. 構造耐力上支障のある亀裂・欠損
  2. 建物対角線上で傾斜の程度が6/1000 を超える不等沈下
  1. コンクリートの材質的な収縮に起因する、構造上特に差し支えない亀裂
  2. 保証者が施工の検討及び施工を行わなかった基礎にかかる保証
土台・柱・梁・桁・小屋組・耐力壁 10年
  1. 構造耐力上支障のある木材の腐朽
  2. 構造耐力上支障のある亀裂
  3. ねじれ・傾斜による壁の盛り上がり等
  4. 離れた2点間の傾斜の程度が6/1000以上(2点間の距離は、梁で3m以上、柱で2m以上)
  5. 仕上材から下地材又は構造材にまたがったひび割れ
  1. 木材の材質的な収縮に起因する、構造上特に差し支えない亀裂・隙間
  2. ヒラタキクイムシ・白蟻等による食害
  3. 床下換気ロ・屋根換気口が塞がれていた場合
床・床組み 10年
  1. 構造耐力上支障のある木材の腐朽
  2. 構造耐力上支障の有る亀裂
  3. 3m以上離れた2点間の傾斜の程度が6/1000以上
  1. 木材の材質的な収縮に起因する、構造上特に差し支えない亀裂
  2. ヒラタキクイムシ・白蟻等による食害
  3. 床下換気ロ・屋根換気口が塞がれていた場合
屋根・外壁・バルコニー・外装 10年
  1. 室内への雨漏り
  2. 雨水の浸入による室内仕上材の汚損
  3. 雨水の浸入による構造躯体・部材の著しい損傷
  4. 仕上材および下地材にまたがったひび割れ、欠損
  5. 複数の乾式仕上材にまたがったひび割れ、欠損
  6. 陸屋根などで直下に居室がある場合には、防水上支障のある防水層の劣化・ひび割れ
  1. シーリング・コーキング部分の止水性能の劣化
  2. 台風・暴風雨等の一時的な漏水
  3. 枯葉等の異物の詰まりに起因するもの(特にバルコニー)
  4. 敷地内冠水による基礎内への浸水
  5. 家具・調度品等の汚損( 二次被害)
地下室 10年
  1. 地下水の浸入による屋内仕上面の汚損及び部材の著しい損傷
  1. 台風・暴風雨等による一時的な浸水
  2. 敷地及び周辺の地下水位の上昇に起因する場合
  3. ガレージ等、生活上支障のない部分への地下水の浸入

※保証期間はお引渡日から起算します。

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