印紙税
印紙税とは、契約書に貼る印紙代のことです。
契約書に決められた額の印紙を貼り、印鑑で割印(正式には消印)を押すことで納税します。
家を買うときに売主と交わす「不動産売買契約書」、住宅ローンを借りるときに金融機関と交わす「金銭消費貸借契約書(ローン契約)」があり、それぞれに印紙税がかかります。
印紙税の金額は、売買金額やローンの借入額で異なります。
また軽減措置が設けられているものもあります。
登記費用
登記とは、土地や建物の所有権などの権利関係を登記所(法務局)の登記簿に記載することです。
所有権を登記することは、その土地や建物が自分のものであることを第三者に示すことになるわけです。
登記費用とは、その手続きをする際にかかる費用のことをいいます。
登記にはいくつかの種類があり、新築された建物に行う「建物表題登記」や土地や建物の所有権が移転したときに行う「土地の所有権移転登記」などがあります。
これらの登記をする際には、登録免許税という税金を納めます。
物件を購入する際に、全ての登記を行うことが義務ではありませんが、必須のものもあります。
必須の登記をそのままにしていると、過料が科せられるので、現在では新築購入時に手続きをしておくことが基本となっています。
ローン保証料/手数料
ローン保証料や手数料は、住宅ローン借入時に金融機関等へ支払う費用です。
「ローン保証料」は、借入人がローンを支払えなくなったとき保証会社に肩代わりしてもらうための費用で、金額は1,000万円あたり20万円程度とされています。支払い方法は融資時に一括で支払ったり、金利に上乗せされたりなど金融機関によって異なります。
「手数料」は、住宅ローンの手続きを任せる場合にかかる費用のことです。金融機関によって金額は異なりますが、おおよそ3~5万円となっています。ローンを借入れる際に確認しておきましょう。
不動産取得税
土地や建物を買うときに一度だけかかるのが不動産取得税です。
毎年課税されるわけではなく、不動産を取得した時にだけ発生します。
その不動産を取得した人に課税され、その不動産が所在する都道府県が課税する地方税です。
移転の事実がある限り、たった一日でもその不動産の所有権を取得した場合は課税されてしまいます。
課税対象となるのは、売買・新築・増改築・贈与・交換などであり、相続は非課税です。
原則、税率は4%ですが、住宅については3%が適用されます。
さらに土地・建物ともに軽減措置があります。土地の軽減措置は計算が複雑ですが、この措置によって税額がゼロになるケースが少なくありません。建物も評価額から大きな金額が控除されるので、やはり税額ゼロの場合が少なくないのです。
【不動産取得税の税率】
種別 | 税率 | |
---|---|---|
家屋 | 住宅 | 非住宅 |
3% | 4% | |
土地 | 3% |
また要件を満たせば、新築・中古、住宅・土地、いずれにも軽減措置が設けられています。
それぞれの要件と軽減措置内容は売主にご確認ください。
固定資産税/都市計画税
固定資産税は、不動産を所有している人が支払う税金のことをいいます。
毎年1月1日現在で固定資産課税台帳に登録されている不動産の所有者に対してかかります。
市町村が固定資産評価額を元に自動的に計算して納税額を決定するため、世帯ごとに納める金額が異なります。
所有している不動産が都市計画法で指定されている市街化区域内にある場合は、固定資産税と合わせて都市計画税も課税されます。固定資産税と同じく、毎年1月1日現在で固定資産課税台帳に登録されている不動産の所有者に対してかかり、納税額も世帯ごとに異なります。
団体信用生命保険料
住宅ローン契約者が死亡・高度障害状態になったときに、残りのローンを肩代わりしてくれる住宅ローン専用の生命保険です。略して「団信」と言われたりしています。
ローン契約者に万が一のことがあった場合、保険会社から金融機関へ住宅ローンの残額分が支払われるので、残された家族は住宅ローンの返済に困ることはありません。その意味で団体信用生命保険は、ローン契約者が自分に万が一のことがあったときに家族を住居費の経済的なリスクから守るための保険とも言えるでしょう。
火災保険料、地震保険料
災害保険は建物や家財に生じた損害に備える保険ですが、ひとくちに災害保険といってもいくつか種類があり、大きく分けて「火災保険」「地震保険」の2つがあります。
「火災保険」は文字通り、火災による被害の補償を主としており、原則地震による火災は補償対象外となる保険です。
一方、「地震保険」は地震による被害を補償するものです。津波や噴火による損害、地震による火災・損壊・埋没・流出など、火災保険ではカバーされていない部分も補償できる保険となります。(補償内容は商品によって異なります)
不動産仲介手数料
仲介手数料とは、住宅の売買や賃貸借の取引の際、売主と買主の間に入って意見の調整や契約事務などを行う不動産会社(仲介会社)に支払う手数料のことです。