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セットバックとは?購入前に知るべき建築基準法の制限をわかりやすく解説

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セットバックとは?購入前に知るべき建築基準法の制限をわかりやすく解説

不動産のポータルサイトやチラシで、土地面積の欄に「セットバックあり(要)」「土地面積〇㎡(うちセットバック〇㎡)」といった表記を見かけることがあります。セットバックとは、住宅を建てたり建替えたりする際に、敷地と道路との境界線を敷地内側へ後退させることです。
セットバックが必要な土地でも住宅の建築は可能ですが、道路側の敷地の一部を後退させる必要があるため、その分だけ実際に利用できる土地面積が小さくなる場合があります。
そのため、土地購入時には建築できる建物の大きさや、セットバック部分の取り扱いを事前に確認することが重要です。
本記事では、セットバックの基本的な仕組みや必要となる理由、面積の計算方法、費用や税金の考え方、購入前に確認しておきたい注意点についてわかりやすく解説します。

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セットバックの基本的な仕組みをわかりやすく解説

セットバックは、道路幅を確保し、安全性や防災性を高めるために設けられた制度です。ここでは、セットバックが必要となる理由や仕組みについて解説します。

接道義務とは?

接道義務

建築基準法では、建物を建てる敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。これを「接道義務」といいます。
接道義務は、災害時の避難経路や消防車・救急車などの緊急車両の通行を確保することを目的としたルールです。

2項道路(みなし道路)とは?

一方で、日本には建築基準法が施行される前から存在する幅員4m未満の道路が数多く残っています。こうした道路のうち、建築基準法第42条第2項に基づき、例外的に建築基準法上の道路として認められているものを「2項道路(みなし道路)」といいます。
2項道路に接する土地は建築が認められていますが、将来的に幅員4mを確保することが前提とされています。

なぜセットバックが必要なの?

2項道路は建築基準法上の道路として扱われる一方で、現状では道路幅員が4m未満です。
そのため、建築や建て替えを行う際には、将来的に道路幅員4mを確保できるよう、敷地の一部を道路側へ後退させる必要があります。この後退のことを「セットバック」といいます。
後退した部分は原則として道路として扱われるため、建物や塀などを設置することはできません。

道路中心線から2m後退するルール

4m道路のルール

セットバックの基本的な考え方は、道路幅員が4m未満の場合、道路の中心線から双方が2mずつ確保し、将来的に幅員4mの道路を実現するというものです。
例えば、現在の道路幅員が3mの場合は、道路中心線から両側に1.5mずつとなるため、両側の土地所有者がそれぞれ50cmずつ後退することで、幅員4mを確保できるようになります。
道路の反対側が川や線路、崖などで後退できない場合は、道路の反対側の境界線から4m確保できる位置まで、自分の敷地側のみ後退することがあります。

※過去の経緯や周辺の土地の状況によっては、現在の見た目の中心とは異なる位置が「中心線」として指定されているケースもあります。

川や線路がある場合のルール

「セットバック要」と「セットバック済み」の違い

不動産のポータルサイトやチラシでは、「セットバック要」「セットバック済み」といった表記が見られます。この2つの違いをおさえておきましょう。

  • セットバック要
    新築や建て替えの際に、敷地の一部を道路として後退させる必要がある土地のことです。そのため、広告などに記載されている敷地面積よりも、実際に建築できる建物の大きさが小さくなる場合があります。また、測量などで追加費用が発生する場合もあります。
  • セットバック済み
    すでに敷地の後退(セットバック)が完了し、必要な道路幅が確保されている土地のことです。原則として追加の後退は不要ですが、後退した部分の正確な範囲については、現地の状況や公的な資料で確認することをおすすめします。

※表記や扱いは物件・自治体によって異なるため、最終的には重要事項説明書や役所調査の内容で確認することをおすすめします。

物件概要でのセットバックの書かれ方

不動産広告のルール(不動産の表示に関する公正競争規約)では、セットバックが必要な土地の場合、「セットバックが必要である旨」と「その面積」を明記しなければならないと定められています。ユーザーが「実際に使える有効面積」を誤解しないよう、以下のように数字を分けて記載されるのが基本となっています。

  • パターンA(全体に含まれる表記):
    土地面積:100.00㎡(うち、セットバック部分 4.50㎡含む)
  • パターンB(別途記載される表記):
    土地面積:95.50㎡(別途セットバック要 5.00㎡)

このように、全体の土地面積だけでなく「実際に建築計画に利用できる敷地はどれくらいか」が客観的に判断できるよう明記されています。物件情報を見る際は、こうした表記の内訳まで確認することが大切です。

セットバック面積の計算方法と具体例

セットバックによって、建築できる建物の大きさがどの程度減る可能性があるのか、計算方法と具体例で見ていきましょう。

道路幅員から算出する計算式

セットバックが必要な距離(セットバック距離)、セットバック部分の面積は、次の式で求められます。

セットバック距離 =(4m-現況の道路幅員)÷ 2
セットバック部分の面積   =セットバック距離 × 間口(敷地が道路に接している長さ)

セットバックで減少する面積の具体例

次の条件で、どれくらい面積が減る可能性があるのかを計算してみましょう。

  • 条件
    現況の道路幅員3m、敷地の間口10m
  • セットバック部分の距離
    (4m-3m)÷2 =50cm
  • セットバック部分の面積  
    50cm×10m=5㎡

この5㎡は道路後退部分として確保されるため、原則として建築できる建物の大きさを決める際の敷地面積には含まれません。ただし、自治体の運用によって取り扱いが異なる場合がありますので、事前の確認をおすすめします。

セットバック部分はどう使える? 利用制限を解説

セットバックした部分は、法律上「道路」として扱われます。そのため、自分の敷地であっても個人の目的で自由に使用することはできず、厳しい制限が設けられています。

セットバック部分には建物や工作物を設置できない

セットバック部分は、将来的に道路幅員を確保するための空間として扱われることから、原則として建物や塀、門扉、物置などの工作物を設置することはできません。また、建物の軒先や出窓などが後退ライン(セットバックライン)を越えて道路側へ突出しないよう計画する必要があります。
建築確認申請では、セットバック後の道路境界線を前提として審査が行われるため、後退部分に建築物や工作物を設ける計画は認められない場合があります。

また、セットバック部分の利用方法によっては、建築基準法上の問題が生じる可能性もあるため注意が必要です。古くからある住宅では道路境界線付近に塀などが設置されているケースもありますが、建て替えの際にはセットバックに伴い外構の位置を見直す必要が生じる場合があります。
なお、高低差のある土地で擁壁(ようへき)を設ける場合など、個別の判断が必要なケースもあります。具体的な取り扱いは自治体によって異なるため、事前に行政窓口や専門家へ確認することをおすすめします。

駐車場としての利用や私物の設置には注意が必要

セットバック部分は将来的な道路空間として確保される部分であるため、利用方法に制限が設けられる場合があります。駐車スペースとしての利用や、物置・自転車・プランターなどの私物の設置については、自治体ごとに取り扱いが異なるため、事前に確認することをおすすめします。また、道路としての機能を妨げる利用は、行政から指導を受ける場合もあります。

セットバックにかかる費用と税金

セットバックが必要な土地では、個別の状況に応じて測量や工事に関する費用が発生する場合があります。一方で、後退した部分は道路として利用されるため、特定の条件を満たすことで税負担が考慮されるケースもあります。物件の条件や地域ごとの運用によって具体的な内容が異なるため、それぞれの仕組みの傾向をおさえておきましょう。

測量費用や舗装工事費用がかかる場合がある

セットバックでは、土地を購入して注文住宅を建てる場合や、自宅を建て替える際に費用が発生することがあります。代表的なものとして「測量費用」「舗装工事費用」があります。

  • 測量費用
    専門家が測量を行い、隣地との境界線やセットバックで後退すべき範囲を法的に確定させるための費用です。
  • 舗装工事費用
    後退した部分を道路として利用できる状態に整備するための費用です。自治体によっては工事方法や管理方法に指定がある場合もあります。

費用負担の考え方は自治体によって異なります。補助金制度を設けていたり、公費で整備を行ったりするケースもあるため、土地が所在する市区町村の建築指導課などへ事前に確認しておくことをおすすめします。

固定資産税や都市計画税が非課税になる場合もある

セットバックした部分は、自分が所有する土地でありながら道路として一般の通行に利用されるため、一定の要件を満たすことで固定資産税や都市計画税の負担が軽減・免除となる場合があります。
一般的な選択肢としては、主に次のようなケースが挙げられます。

  • 寄付の打診をする
    セットバックした土地の所有権を自治体へ移転する方法です。受け入れられれば、その後の維持管理に関する責任も自治体へ引き継がれます。
  • 非課税申告をする
    土地の所有権は手元に残したまま、「一般の通行に利用される道路(公衆用道路)」であることを申告し、税金の免除を受ける方法です。

税金の取り扱いは自治体ごとに異なる

セットバックした部分の土地の寄付を受け付けているかどうかの基準や、非課税となる要件・手続きの手順などは、自治体によって運用が大きく異なります。
新築分譲住宅(建売)では売主側であらかじめ手続きや調整が整理されているケースも見られますが、土地を購入して注文住宅を建てる場合や建て替えを行う場合は、個別の状況に応じた確認や申請が必要になることがあります。
セットバック部分の範囲だけでなく、費用負担の見込みや税金の取り扱いについても、事前に不動産会社の担当者や自治体の担当窓口へ確認しておきたいポイントです。

土地購入後に後悔しないための注意点

「セットバックのために、想定していた暮らしが実現しづらかった」という後悔は避けたいものです。物件を検討する際には、以下のポイントを確認しておくことをおすすめします。

建築できる建物の大きさが減る可能性

セットバックが必要な土地を購入する場合に最も注意したい点は、セットバック部分が、建ぺい率や容積率を計算する際の「敷地面積」から除外されるということです。
これにより、実際に利用できる敷地面積が、広告などに記載されている面積よりも小さくなる場合があります。その結果、建築できる建物の大きさが制限されてしまう(狭くなってしまう)ケースがあるため注意が必要です。

例えば、100㎡の土地で10㎡のセットバックが必要な場合、建築基準法上は90㎡の土地として扱われます。「思っていたよりも建築できる建物の大きさが小さくなってしまった」という事態を避けるためにも、不動産会社やハウスメーカーの担当者に、セットバックを考慮したうえでどれくらいの広さの家が建てられるのか、事前に確認しておくことをおすすめします。

セットバック=マイナスとは限らない

セットバックが進み、前面道路が広がることは、車の通行や災害時の避難がしやすくなるなど、街全体の防災性や利便性の向上にもつながります。セットバックによって土地面積が減る側面はありますが、その点だけでなく、将来的な住環境の向上という長期的な視点も持っておくとよいでしょう。

まとめ

セットバックとは、幅員4m未満の道路に接する土地で、将来的に道路幅を確保するために敷地の一部を後退させる建築基準法上のルールです。
セットバックが必要な土地では、建築できる建物の大きさが小さくなったり、建物や塀を設置できない部分が生じたりするため、土地購入前に内容を正しく理解しておくことが大切です。また、測量や工事に関する費用が発生する場合や、税金の取り扱いに手続きが必要になるケースもあります。
「セットバックあり(要)」と記載された土地を検討する際は、実際に利用できる敷地面積や建築できる建物の大きさを確認したうえで判断しましょう。不動産会社や建築会社の担当者へ事前に相談することで、購入後のギャップを防ぎやすくなります。

特に注文住宅を検討している場合は、 セットバックによって建築プランに影響が出ることもあります。土地探しと建物プランをあわせて検討することで、希望する間取りや広さを実現しやすくなります。
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